平成28年からはじまったマイナンバー制度
よくわかっていない方も多いのではないでしょうか?
そもそも、マイナンバーとは何なのか。それは、いつ使ったらいいのか。
今回は、誰でもわかる様に簡単にまとめてみました。
マイナンバーって何?
平成28年から住民票を持っている国民にそれぞれ12桁の番号を割り当てる「マイナンバー制度」が導入されました。
目的は、社会保障や税にかかわる行政手続きを効率化し、公平できめ細やかなサービスを実現する為だそうです。
平成27年10月より、市町村から住民票に記載されている住所宛に「通知カード」が届けられます。
そこで自分に割り当てられた12桁の番号を知ることができます。
通知カードには、氏名・住所・生年月日・性別と番号しか書かれていません。顔写真つきではないため、身分証明書としては不十分になります。
マイナンバーカードは全員に交付されるわけではありません。通知カードと一緒に申請書が届けられますので、それを各市区町村に届け出ることで交付を受けることができます。
カードには、表面に氏名・住所・生年月日・性別・顔写真が掲載され、裏面にマイナンバーが記載されます。ICチップつきのカードになりますので、さまざまな情報を記録することが可能です。
マイナンバーカードの使い道としては、身分証明書としての使い道です。
一般的な本人確認のために必要となる個人情報はすべて入っていますから、これ1枚あれば身分証明に困ることはないでしょう。
マイナンバーはいつ使うのか
マイナンバーカードは、身分証明書になりますので、本人確認が必要な場面(例えば銀行の口座開設など)ではマイナンバーカード1枚で済みます
コンビニやスーパーなどでは、土日でも住民票や印鑑証明書、戸籍などが取得できる予定です。ただし、サービスを提供している自治体に限られています。
インターネットによる確定申告(e-Tax)を行う際の電子申告に利用できる予定。現在は、ICカードリーダーと住基カードが必要です。ネットバンキングに対応し、オンライン取引に利用できる予定です。
マイナンバーは、社会保険や税金の手続きのために、国や自治体、勤務先、金融機関、年金事務所などに提供する事により一括管理を国が出来るという事になります。
主な使用するケースとして
・児童手当申請時、あるいは毎年6月の現況届の時
・年金受給申請時
・失業保険申請時
・生活保護申請時
・確定申告時
・入社時や年末調整の時
・パートやアルバイトを始める時
・証券会社の口座がある、あるいは新規口座開設をする時
・保険会社との契約がある、あるいは新規契約する時
・銀行口座がある、あるいは新規口座開設する時
まとめ
マイナンバー個人番号カードによって行政がサービスの効率的に行い、国民のお金の流れを把握したいといったところでしょうかね。