ゴールデンウイークの真ん中の祝日の憲法記念日ですが、その由来や内容をご存知でしょうか。
憲法記念日は、5月3日になります。
ゴールデンウイークの真ん中の祝日で、昭和の日や子供の日に挟まれていて、なんとなく憲法記念日という祝日があるぐらいで、意外とあまり考えていなかったのではないでしょうか。
私も、はずかしながらあまり考えた事のなかった一人です。
そんな訳で、憲法記念日についてまとめてみました。
憲法記念日とは
憲法記念日(けんぽうきねんび)は、日本の国民の祝日の一つで、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」事を趣旨として、1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して、1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法によって定められた記念日で、ゴールデンウィークを構成する日の一つでもあります。
参考サイト:憲法記念日 wikipedia
ザックリ言うと、日本の憲法が始まった日になります。
では、1947年まで日本には憲法がなかったのかというと、そんな事はありません。
それまでの憲法は、明治時代に制定された大日本帝国憲法という憲法になります。
大日本帝国憲法は、主権が天皇にある憲法で、政治や裁判などの権限が全て天皇にあり、
国のあり方を決めるのは天皇だったんです。
それが、第2次世界大戦後に現在の日本国憲法が制定されて、主権は天皇から国民へ移る事になったんですね。
それは、国のあり方を決める政治の主役は天皇ではなく、国民になったという意味ですね。
5月3日は日本にとって現在の憲法が施行された記念すべき日なのです。
文化の日との関係性は?
憲法記念日と文化の日って関係があるって知っていました?
そもそも文化の日って何の日かわからなくありませんか。
そして、憲法記念日と文化の日は、ちょうど半年離れているんです。
これは偶然ではないようですよ。
それは、日本国憲法の公布日が、1946年(昭和21年)11月3日で、施行日が1947年(昭和22年)5月3日だからなのです。
法律が、社会に与える影響が大きい場合、公布されてから施行されるまでの間に日数を置くことがあるようです。
法律を変える訳ですから、そんなすぐに施行なんて難しいですよね。
なので、公布されてから国民に浸透させたり、関連する他の法律等の整備に半年の期間を設けた為、5月3日が憲法記念日となったんですね。
5月3日の憲法記念日とは、日本国憲法が施行されたことを記念する日という事です。
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